最高裁判所第一小法廷 昭和35年(あ)1562号 判決 1961年3月30日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人佐藤喜代作の上告趣意は、量刑の非難であって刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
被告人本人の上告趣意は違憲をいうが実質は単なる法令違反の主張に帰し、同補充の趣意は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであって、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、記録を調べると、原審弁護人は、量刑の当不当、法令適用の正誤、事実誤認の有無、訴訟手続違反の有無、刑訴三七七条、三八三条関係等の各事項にわたり詳細に取り調べた上控訴の理由なしとしたものであり、また、被告人の控訴趣意は、量刑不当の主張のみであって、原判決はこれにつき詳細に説示していることを認めることができるから、原審の訴訟手続には所論の違法は認められない。その他記録を調べても、本件につき刑訴四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三九六条、一八一条一項但書により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 高木常七 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫)